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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE2「契約後に夫の転勤が決まった」
400万円の手付金を支払って新築マンションを契約。しかしその直後、夫に東京への転勤辞令‥‥。できれば家族全員で赴任先に行きたいので、契約を取り消したい。マンションの喚声はまだ先なんだし、手付金返してくれるかしら?

残念ながら手付金は戻りません

 契約した以上、どんな事情が生じても解約はできないのが原則。しかし、手付金を放棄すれば、例外的に解約できることになっていますただし、できるのは、売り主が「契約の履行に着手」するまで。事情が発生したら、速やかに相談してみましょう。まさにこのような場合のために、解約手付の制度があるのであり、解約はできても、手付金は戻らない可能性が高いと思われます。

 ただ、不動産会社によっては、一部だけでも手付金を返してくれたり、転勤先で同じ会社からマンションを買う代わりに手付金を全額返すなど、柔軟に対応してくれる場合もあります。あきらめないで交渉してみてください。

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