- 地公災福岡県支部(福岡県農林事務所)事件(うつ病自殺)・福岡高裁平成22年9月29日判決
- 国(国立循環器病センター)事件(くも膜下出血)・大阪高裁平成20年10月30日判決(労働判例977・42)
〔報告〕看護師の長時間・不規則勤務による過重労働を「公務災害」と認める─国立循環器病センター看護師・村上事件大阪高裁で完全勝訴─ あべの総合法律事務所ニュース いずみ第25号「弁護士活動日誌」(2009/1/1発行) - 奈良労基署(日本ヘルス工業)事件(うつ病自殺)・大阪地裁平成19年11月12日判決(労働判例961・54、労働経済判例速報1989・39)
- 大阪中央労基署(興国鋼線索)事件(くも膜下出血)・大阪地裁平成19年6月6日判決(労働判例952・64)
- 八女労基署(九州カネライト)事件(うつ病又は適応障害自殺)・福岡高裁平成19年5月7日判決(判例タイムズ1258・216、労働判例943・14)
- 大阪西労基署(藤原運輸事件)(致死性不整脈)大阪高裁平成18年9月28日判決(労働判例925・36)
- 大阪中央労基署(榎並工務店)事件(脳塞栓)大阪地裁平成16年7月28日判決(労働判例880・75)
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地公災大阪府(堺市小学校)事件(脳塞栓)大阪高裁平成16年1月30日判決(労働判例871・74)
堺市の小学校教諭であった鈴木先生の過労死事件。死亡から13年余りを経て高裁で逆転勝訴判決。判決では、小学校の先生の労働実態がきちんと評価されている。基金は上告せず確定。
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社会福祉法人ひまわり会事件
・和歌山地裁平成27年8月10日判決(労働判例1136・109)
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公立八鹿病院事件(自殺)
(2審)広島高裁松江支部平成27年3月18日判決(判例時報2281・25、労働判例1118・25)
(1審)鳥取地裁米子支部平成26年5月26日判決(労働判例1099・5) -
天辻鋼球製作所事件(小脳出血)
・大阪高裁平成23年2月25日判決(労働判例1029・36) -
フィット産業事件(遷延性抑うつ反応)
・大阪地裁平成22年9月15日判決(労働判例1020・50) -
ホテル中の島事件(くも膜下出血)
・和歌山地裁平成17年4月12日判決(労働判例896・28) -
エージーフーズ事件(自殺) 依頼者の声
京都三条の料理店の店長の過労自殺事件。過労自殺事件では画期的な労基署段階での業務上認定を獲得後、民事訴訟を提起し、地裁で全面勝訴後、高裁で和解解決。原告は、現在全国過労死家族の会の代表をされている寺西笑子さん。
・京都地裁平成17年3月25日判決(判例時報1895・99、労働判例893・18) -
21歳雑誌編集アルバイト過労死事件(廣瀬事件)
入社後51日目、わずか21歳で過労死した青年の母親が提訴した事件。勝訴判決後、会社が判決に従う旨の合意書を調印し解決。
・大阪地裁平成16年8月30日判決(労働判例881号38頁) -
榎並工務店事件(脳梗塞)
〔報告〕
(行訴)大阪地裁平成16年7月29日判決
(民事1審)大阪地裁平成14年4月15日判決
(民事2審)大阪高裁平成15年5月29日判決(労働判例858・953)
ガス管の電気溶接(アーク溶接)の仕事をしていた溶接工の方が、阪神大震災後工事が急増する中で過労死した事件。労災申請と民事訴訟提訴を同時に行い、最終的に民事訴訟と行政訴訟の両方で勝訴。
高裁は一審の認額を倍増、更に上告審へ─ガス管溶接工為実過労死事件─ 弁護士 岩城 穣(民主法律253号・2003年8月) -
配送運転手過労死事件(西原事件)
②名糖運輸西原過労死事件、行政訴訟で一審勝訴、舞台は控訴審へ (民主法律時報334号・2000年3月)
(行訴)大阪地裁平成12年1月26日判決(労働判例791号33頁)
〔報告〕
①西原過労死事件 民事訴訟1審も勝訴 (民主法律時報346号・2001年3月)
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新宮労基署(過労死遺族への職員の暴言に対する国家賠償請求)事件
〔報告〕
・和歌山地裁平成17年9月20日判決(労働判例905・20)
労基署職員の対応に対して国家賠償請求 ─問われる労基署の役割と担当職員の姿勢─ あべの総合法律事務所ニュース いずみ第15号「弁護士活動日誌」(2003/7/20発行)
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中途視力障害による解雇無効確認請求事件(関西電力二見事件)
〔報告〕
・大阪地裁平成12年5月16日決定(判例タイムズ1077号200頁)
関西電力に入社後30年間にわたり送電設備の設計などの業務を行ってきたが、ある頃から視力が急激に低下し「視神経炎」と診断され、原因不明のまま視力障害3級(両眼とも0.04)となり身体障害者手帳の交付を受けた二見さんを、関西電力は強引に解雇。二見さんは解雇無効を主張して提訴し、職場の人々と障害者団体の方々の取組みにより、支援の輪は全国に広がった。大阪地裁はていねいな審理を経て民事調停法17条による「調停に代わる決定」。双方がこれに異議を述べなかったことから確定、二見さんは職場に復帰した。
障害者になったら解雇は当然? あべの総合法律事務所ニュース いずみ第5号「弁護士活動日誌」(1997/3/15発行) - 住友生命既婚女性昇格差別事件
・大阪地裁平成13年6月27日判決(労働判例809号5頁) - サンマーク営業社員サービス残業代請求事件
・大阪地裁平成14年3月29日判決
昼間は無料情報誌の広告営業をし、夕方帰社後編集作業を行っていたが、残業手当をまったく支払っていなかった会社に対し、退職した女性社員が提訴。1審判決で勝訴したが、高裁ではそれを上回る金額と謝罪などを内容とする和解を勝ち取って解決。
②勝訴の一審判決を乗り越え、高裁で完全勝利和解──サンマークサービス残業代請求訴訟 (民主法律251号・2002年8月)
〔報告〕
①「サービス残業」に時間外手当の支払命令 あべの総合法律事務所ニュース「いずみ」13号「弁護士活動日誌」(2002/6/1発行)
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生駒市2階建請負欠陥住宅事件
・ 大阪地裁平成14年6月27日判決(消費者のための欠陥住宅判例3集226頁) -
堺市中百舌鳥マンション風害事件
自宅から約20メートル離れたところに20階建ての高層マンションが建設された後、激しい風害が発生し、生活が困難になった2世帯が提訴。1審は初めて風害の違法性を認めたものの、慰謝料しか認めなかったが、2審は、自宅を売却せざるを得なかったことによる経済的損害も認容。各地の風害事件を励ます大きな先例となった。
(2審)大阪高裁平成15年10月28日判決
(1審)大阪地裁平成13年11月30日判決 -
城東区3階建売買欠陥住宅事件
・ 大阪地裁平成12年10月20日判決(消費者のための欠陥住宅判例2集146頁) -
欠陥住宅で全面補修の示談解決
平成11年10月20日示談成立 あべの総合法律事務所ニュース いずみ第10号「弁護士活動日誌」(2000/1/1発行) -
住宅売買不当利得返還請求事件(木津川台住宅訴訟)
大阪地裁平成10年3月20日判決 -
学園前ガーランドヒル住宅販売差止請求仮処分申立事件
・ 大阪地裁平成5年4月21日決定(判例時報1492号118頁) - 富士住建日照被害事件 大阪地裁平成8年9月25日判決
- 住之江区カラオケスナックビル使用差止仮処分事件 大阪地裁平成3年7月15日決定
- 阿倍野区三明町地上げ事件 大阪地裁平成2年11月18日判決
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公立中学教師体罰事件
〔報告〕
・大阪地裁平成9年3月28日判決(判例時報1634号102頁、判例地方自治174号77頁)
教師の体罰と少年の心あべの総合法律事務所ニュース いずみ第4号「弁護士活動日誌」(1996/10/18発行) -
中国人の医師国家試験本試験受験資格認定請求事件(卞(ベン)事件)
〔報告〕
・東京高裁平成13年6月14日判決(判例タイムズ1121号118頁、判例時報1757号51頁)
卞(ベン)さんは、上海の6年制の医科大学を卒業後、日本で医師になりたいと考えて来日し、日本で約6年間研究生として医学を勉強した中国人が、医師国家試験の受験資格認定の申請をしたが本試験の受験資格を認められず予備試験の受験資格しか認められなかった。中国では、優秀な成績で卒業すれば、医師の資格が与えられることになっているが、厚生省(当時)によれば、行政内部の認定基準で、台湾を含め医師免許・医師国家試験の制度がある国には本試験の受験資格を認めているが、中国にはこれらの制度がないからダメだという。1審の東京地裁では敗訴したが、2審の東京高裁は、申請当時に上記の認定基準について原告に説明していなかったことは行政手続法違反だとして、本試験受験資格を認定しなかった原処分を取り消した。
日本の国際化を問う──医師国家試験の受験資格 あべの総合法律事務所ニュース いずみ第6号「弁護士活動日誌」(1997/9/10発行) -
堺市中百舌鳥マンション風害事件
自宅から約20メートル離れたところに20階建ての高層マンションが建設された後、激しい風害が発生し、生活が困難になった2世帯が提訴した事件。1審は初めて風害の違法性を認めたものの、慰謝料しか認めませんでしたが、2審は自宅を売却せざるを得なかったことによる経済的損害も認容しました。各地の風害事件を励ます大きな先例となった判決でした。
(1審)大阪地裁平成13年11月30日判決・判例タイムズ1113号178頁、判例時報1802号95頁
(2審)大阪高裁平成15年10月28日判決・判例時報1856号108頁 -
ゴルフ場事故をめぐる損害賠償請求事件
ゴルフ場で4人のグループでゴルフをしている途中、メンバーの一人(加害者)(Y1)が球を打ったところ、振り向いた依頼者(X)の顔面を直撃し、依頼者が失明した事件で、Xの代理人としてY1、キャディ(Y2)、ゴルフ場運営会社(Y3)を被告として提訴した訴訟で、過失割合を原告が3割、Y1が6割、Y2・Y3が1割と認定し、Y1~Y3に対して連帯して7割の支払いを命じる判決を得ました。なお、本件は高裁で和解により終了しました。
(岡山地裁平成25年4月5日判決・判例時報2210号88頁)