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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE1「入居後に外壁のヒビを発見!」
築15年の中古一戸建てを購入。入居した1週間後に外壁のヒビを発見。確かに「現状有姿」で契約したけど、明らかに昨日今日できたものではなさそう‥‥。それでも修理代は自分で払うの?

「隠れた瑕疵」に当たれば修理費を請求できる

契約書に、「現状有姿にて売却する」などの条項があるからといって、いわゆる瑕疵担保責任まで免除されるとは限りません。仮に瑕疵担保責任の免除を明記されている場合でも、消費者契約法等によって無効とされる可能性があります。したがって、外壁のひびが「隠れた瑕疵」に該当するようなら、修理費を出してもらうことは可能です。しかし、通常の注意をもってチェックすればわかっていたであろう瑕疵は、担保責任を追及できません。

 もっとも単なる美観上のことなく、筋交い(すじかい)がない、地盤が不同沈下しているといった深刻な瑕疵が原因となっている場合もありますので、注意が必要です。その場合は、もちろん「隠れた瑕疵」にあたると考えられます。

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