法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より
「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。
CASE4「契約した直後、売れ残り住戸が値下げされた」
3200万円の住戸を購入した直後、同じ階のまったく同じ間取りの住戸が300万円も値段を下げられ、2900万円で売りに出された。ほんの少し早く契約しただけで、300万円も高いなんて存した気分!その差額は請求できるの?
単なるセールストークで差額請求は難しい
消費者としては、不公平ではないかという憤りを持つのは当然と思われます。しかし、これまでの同様の裁判では、契約は買い主と売り主の間の合意で成立するため、他の人の契約名今日は関係がなく、残念ながらほとんどは買い主側が敗訴しています。もっとも、調停や示談で差額の一部が返還された事例もあります。
また、購入時に不動産会社側が「今後絶対に値下げしない」と執拗に言い、それが両者間の合意の前提になる、と書類等で残されていれば勝てる可能性があります。本当に約束すると言うなら確認書を書いてもらいましょう。それを拒否された場合、それでも購入するかどうかは、自己責任で決めるほかありません。