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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE3「完成が遅れ、それまでの1カ月間部屋を借りることに!」
マンションの完成予定は6月下旬。7月1日には確実に入居できるはずだと、借家を6月末で引き払うことにした。ところが、工事が遅れて完成は7月末に。1カ月間だけ住む借家の保証金や家賃は払ってもらえるの??

家賃や諸費用は賠償してもらえます

 工事の完成が約束の竣工時期より遅れているのは、不動産会社側の事情なのですから、それによって発生する損害は当然賠償してもらえます。完成が遅れたことによって、借りざるを得なくなった別の賃貸マンションの家賃や諸費用(保証金、仲介手数料、引っ越し代など)は、賠償されるべきものです。きちんと領収書を残しておき、後日請求しましょう。ただし、完成が遅れることが早期に伝えられていて、まだ借家を解約しなくても済む状況にあったのに解約してしまったとか、家賃・保証金がことさらに高い物件を借りた、などの場合には損害が認められない(あるいは一部しか認められない)可能性もあります。注意してください。

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