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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE1「眺望が気に入って購入したのに、目の前にマンションが!」
海が一望できるという、高層マンション最上階の部屋を購入。帰宅後は毎日夜景を見ながらのんびりと‥‥と、半年後の完成を楽しみにしていた。そんなある日、ポストに入ったチラシを見てビックリ!なんと、その数ヶ月後に同じ不動産会社のマンションが、目の前に建つんだそうな。契約時にはそんな説明はなかったし、だまされたみたいで納得いかない。今から解約できる?

「眺望」を売りにしていたら、解除できる

 原則として、不動産会社が自己所有地に別のマンションを建てることは自由です。しかし、「眺望の良さ」を積極的に宣伝してマンションを販売し、その数ヶ月後に、眺望を台無しにするマンションを建てることは「信義則違反」として、売買契約の解除や損害賠償が認められる可能性があります。
 さらに、マンション販売の時点で既に確定的な計画があったのに、これを隠し、眺望の良さを宣伝して販売したような場合、詐欺による契約として、契約を取り消せる可能性があります。
 また、積極的に宣伝していなくても、眺望の良さがAさんの購入動機であることを分かっていながら知らん顔をして販売したような場合は、錯誤(勘違い)があったとして、契約の無効の主張が認められる可能性もあります。

 このようなトラブルを防ぐためにも「眺望の良さが、いつまで、どの程度期待できるのか」を、契約前に確認しておくべきです。

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