法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より
「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。
CASE3「ローンが借りられるかどうか微妙・・・」
ふと訪れたモデルルームに一目ぼれしてしまい、即契約した。でもよく考えると、最近勤務先の経営状態が不安定で、収入も減少気味・・・。ローンの審査が通らなかったら、残りのお金は消費者金融にでも走って調達しないといけないの?
契約書に「ローン特約」があれば大丈夫
消費者金融でローンの支払い金を調達するなんて、もってのほかです。そもそも、マイホームを買う際には、住宅ローンの利用が大前提である場合がほとんど。ローンが利用できなければ購入不可能だということは、当然予想されることなのです。そこで、売買契約書には、通常「ローン特約」と呼ばれる項目が用意されています。これは、「もしローンの審査が通らなければ、契約は白紙となり、手付金は返還される」という内容のものです。
契約締結時には、重要事項説明書や契約書にこの項目が書かれてあるかどうかを確認。金融機関、金利、借入予定額、返済期間などの条件が明記されているかも、チェックしておいて下さい。