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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE1「手付金を預けた不動産会社が倒産してしまった!」
 長年の夢がかない、ついに大阪市内に4500万円の建売一戸建てを購入したAさん。売買契約のときに「手付金として物件価格の5%ほど払って欲しい」と言われたので、「どうせのちのち頭金に充てられるんだし、多めに払っておくか・・・」と500万円を支払った。ところが、それから1週間もたたないうちに、その不動産会社が倒産してしまった!支払い済みの500万円の行方は?

「手付金等の保全措置」をしていれば安心

不動産会社が手付金を預かるときは、「手付金等の保全措置」をとることが、宅地建物取引業法によって義務付けられています。つまり、引渡しが完了するまで、第三者の保証機関(銀行や保険会社)に手付金を補完してもらうのです。そうすれば、引き渡し前に不動産会社が倒産しても、手付金は保証機関から返還されるので安心。手付金を払うときは必ず、保証機関が発行する保証書を受け取っておきましょう。

  ただし、手付金の額が売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)、または1000万円を超える場合は、保全措置は義務付けられません。今回のcaseは手付金が売買代金の10%以上なので、この措置が取られているはず。取られていないと、損害を受ける可能性がありますが、「倒産」といっても、事業を継続して予定どおり分譲が行われる場合もあります。弁護士等の専門家にも相談してみて下さい。

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