法律相談 Q&A
子供が非行で逮捕されたとき
高校一年生の息子が、集団で「カツアゲ」をしたとのことで警察に逮捕されました。少年の場合は家庭裁判所に送られると聞いていますが、心配で夜も眠れません。息子はどんな手続きでどんな処分になるのか、また弁護士さんが関わる場合は、どんなことをされるのでしょうか。
14歳以上20歳未満の少年が、刑法その他の刑罰法規に触れる犯罪行為を行った場合は、少年法という法律で手続きや処分が決められます。少年法は、少年の可塑性(成長過程にあり更生が容易であること)や将来性にかんがみて、非行少年を「保護」するということを基本理念としていますが、現実の運用、特に捜査機関の対応は必ずしもそのような理念を尊重したものにはなっておらず、不当な取調べや冤罪も頻繁に起こっています。
犯罪行為を行って逮捕されると、大人の場合は通常、最大20日間、警察の留置場に「勾留」されるのに対し、少年の場合は原則として「勾留に代わる観護措置」として10日間、少年鑑別所(大阪では堺にあります)に送致されることになっています。しかし、実際は取調べの便宜などから、少年を留置場で勾留するケースが多いのが実情です。
捜査が終わると、検察官は家庭裁判所に事件を送致し(全件送致主義)、送致を受けた家裁は、身柄事件の場合は一般に少年を少年鑑別所に送致し (観護措置といいます)、そこで心身の鑑別を行います。期間は2週間が原則ですが、更新により四週間が通常となっています。またこれと並行して、家庭裁判所調査官が少年の処分のための調査を行います。
処分を決めるための審判(大人の公判にあたるもの)は、通常観護措置の最終段階の時期に開かれ、(1)非行事実の認定と(2)要保護性の審査を経たうえで、処分が決められます。家裁の最終処分には「不処分」と「保護処分」があり、後者には(a) 保護観察、(b) 教護院・養護施設送致、(c) 少年院送致があります。
なお、一定の重大事件を起こした16歳以上の少年の場合は、再び検察官に送致され、大人と同じ刑事事件として処理される場合(逆送)もあります。
少年事件に弁護士が関与する場合は、家裁に送致されるまでは「弁護人」として捜査段階での少年の権利を擁護し、家裁送致後は「付添人」として、独自の立場で調査したり意見を述べるなど、少年が最も適切な処分とされるよう、様々な活動を行います。
犯罪行為を行って逮捕されると、大人の場合は通常、最大20日間、警察の留置場に「勾留」されるのに対し、少年の場合は原則として「勾留に代わる観護措置」として10日間、少年鑑別所(大阪では堺にあります)に送致されることになっています。しかし、実際は取調べの便宜などから、少年を留置場で勾留するケースが多いのが実情です。
捜査が終わると、検察官は家庭裁判所に事件を送致し(全件送致主義)、送致を受けた家裁は、身柄事件の場合は一般に少年を少年鑑別所に送致し (観護措置といいます)、そこで心身の鑑別を行います。期間は2週間が原則ですが、更新により四週間が通常となっています。またこれと並行して、家庭裁判所調査官が少年の処分のための調査を行います。
処分を決めるための審判(大人の公判にあたるもの)は、通常観護措置の最終段階の時期に開かれ、(1)非行事実の認定と(2)要保護性の審査を経たうえで、処分が決められます。家裁の最終処分には「不処分」と「保護処分」があり、後者には(a) 保護観察、(b) 教護院・養護施設送致、(c) 少年院送致があります。
なお、一定の重大事件を起こした16歳以上の少年の場合は、再び検察官に送致され、大人と同じ刑事事件として処理される場合(逆送)もあります。
少年事件に弁護士が関与する場合は、家裁に送致されるまでは「弁護人」として捜査段階での少年の権利を擁護し、家裁送致後は「付添人」として、独自の立場で調査したり意見を述べるなど、少年が最も適切な処分とされるよう、様々な活動を行います。
(いずみ第6号1997/9/10発行)