法律相談 Q&A
離婚について
私は夫と結婚して6年になり、5歳と3歳の子供がいます。
夫は2年ほど前からスナックで知り合った女性と懇意になり、同棲するようになりました。生活費だけは送金してきています。最近夫は私に離婚を要求しています。応じなければならないのでしょうか。また、離婚する場合に決めなければならないことや、離婚の手続きについて教えて下さい。
夫は2年ほど前からスナックで知り合った女性と懇意になり、同棲するようになりました。生活費だけは送金してきています。最近夫は私に離婚を要求しています。応じなければならないのでしょうか。また、離婚する場合に決めなければならないことや、離婚の手続きについて教えて下さい。
勝手なご主人ですね。ご主人は、自ら離婚の原因を作っているのですから、「有責配偶者」として、自ら離婚の請求をすることはできません。従って、あなたが離婚するつもりがなければ、ご主人の要求に応じる必要はありません。
しかし、逆にあなたの方は、ご主人の不貞を理由として、離婚の請求をすることができます。
離婚する場合に決めなければならないこととしては、(1)未成年の子供の親権者をどちらにするか、(2)財産分与(婚姻後に夫婦で築いてきた財産の分配)、(3)慰謝料(有責配偶者が相手に支払う)、(4)子供の養育費、などがあります。
また、離婚の手続きにはA協議離婚、B調停離婚、C裁判離婚があります。
Aの協議離婚は、役所に離婚届を提出するだけでできますが、(1)の親権者をどちらにするかを記載する欄があり、意見が一致しないと提出できません。また、(2)~(4)を記載する欄はありませんので、別にこれらについてきちんと決めておく必要があります。決めておかなかった場合は、(2)~(4)について別途調停や裁判をする必要があります。
離婚するかどうかに争いがある場合や、離婚する場合でも(1)~(4)などについて意見が一致しない場合は、Bの離婚調停の申立を家庭裁判所に行う必要があります。いきなり裁判を起こすことはできないとされています(調停前置主義)。通常は男女各1名の調停委員が、双方の意見や希望を聞き、裁判官とも協議しながら、話し合いによる解決に努めてくれます。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これを添えて役所に離婚届を提出することによって離婚が成立します。
Cの裁判離婚は、調停が成立しなかった場合や、調停から始めることが適当でない場合(相手方が行方不明など)に、地方裁判所に起こすものです。判決で離婚を認めてもらうには、法定の離婚原因(民法770条に列挙されています)が必要です。また(1)~(4)についても、あわせて判決で決めてもらうことができます。
裁判では、(1)の親権者をどちらにするかは、双方の事情や子供の年齢、性別、意思などを考慮して決められますが、乳児や幼児の場合は、特別な事情のない限り母親が親権者とされるのが普通です。
なお、不貞によって婚姻関係が破綻した場合は、不貞の相手方に対して慰謝料請求をすることもできます。
離婚が成立すると、役所に申請すれば母子手当が支給されますので、申請されるとよいと思います(なお、離婚前の別居中でも一定の要件をみたせば支給されることになっていますが、実際はなかなか支給が認められないのが現状です)。
しかし、逆にあなたの方は、ご主人の不貞を理由として、離婚の請求をすることができます。
離婚する場合に決めなければならないこととしては、(1)未成年の子供の親権者をどちらにするか、(2)財産分与(婚姻後に夫婦で築いてきた財産の分配)、(3)慰謝料(有責配偶者が相手に支払う)、(4)子供の養育費、などがあります。
また、離婚の手続きにはA協議離婚、B調停離婚、C裁判離婚があります。
Aの協議離婚は、役所に離婚届を提出するだけでできますが、(1)の親権者をどちらにするかを記載する欄があり、意見が一致しないと提出できません。また、(2)~(4)を記載する欄はありませんので、別にこれらについてきちんと決めておく必要があります。決めておかなかった場合は、(2)~(4)について別途調停や裁判をする必要があります。
離婚するかどうかに争いがある場合や、離婚する場合でも(1)~(4)などについて意見が一致しない場合は、Bの離婚調停の申立を家庭裁判所に行う必要があります。いきなり裁判を起こすことはできないとされています(調停前置主義)。通常は男女各1名の調停委員が、双方の意見や希望を聞き、裁判官とも協議しながら、話し合いによる解決に努めてくれます。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これを添えて役所に離婚届を提出することによって離婚が成立します。
Cの裁判離婚は、調停が成立しなかった場合や、調停から始めることが適当でない場合(相手方が行方不明など)に、地方裁判所に起こすものです。判決で離婚を認めてもらうには、法定の離婚原因(民法770条に列挙されています)が必要です。また(1)~(4)についても、あわせて判決で決めてもらうことができます。
裁判では、(1)の親権者をどちらにするかは、双方の事情や子供の年齢、性別、意思などを考慮して決められますが、乳児や幼児の場合は、特別な事情のない限り母親が親権者とされるのが普通です。
なお、不貞によって婚姻関係が破綻した場合は、不貞の相手方に対して慰謝料請求をすることもできます。
離婚が成立すると、役所に申請すれば母子手当が支給されますので、申請されるとよいと思います(なお、離婚前の別居中でも一定の要件をみたせば支給されることになっていますが、実際はなかなか支給が認められないのが現状です)。
(いずみ第5号1997/3/15発行)