法律相談 Q&A
遺言について
私が亡くなった後、子供たちの間で遺産争いが起こるのは嫌なので、遺言したいと考えています。遺言について教えて下さい。
戦前からの長子相続の崩壊と子供たちの平等相続権、近時の不動産の高騰などの事情のもとで、遺産分割をめぐる親族間の紛争が増え、それを避けるために遺言をする例が増えてきています。
遺言は、15歳以上で、遺言の意味が理解できる人であれば、誰でもできます。
遺言によって、相続人らの相続分を指定したり、「Aには○○を、Bには△△を与える」というような遺産分割方法の指定や、第三者への遺贈などが自由にできます。また、遺言の内容を責任をもって実現する遺言執行者を指定することもできます。
但し、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言によって侵害できない固有の権利(遺留分)を有し、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内であれば、自 己の遺留分の主張(遺留分減殺請求)をすることができます。この遺留分まで奪ってしまいたいときは、遺言者を虐待したり重大な侮辱を加えたなど特別な事情 がある場合に限り、家庭裁判所に「推定相続人の廃除」の請求をすることができます。
遺言の方法としては、一般には自筆証書遺言」と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は簡単にできますが、記載の要件が厳格なうえ(例えば訂正方法を間違えればすべて無効となります)、紛失や隠匿、偽造などの危険があります。これに対して公証人に内容を確認してもらって作成する公正証書遺言は、信頼性が高く、また原本を公証人が保管してくれるので安心です。
弁護士は、遺言の作成や遺言執行者への就任などの業務も行っていますので、必要に応じてご相談下さい。
遺言は、15歳以上で、遺言の意味が理解できる人であれば、誰でもできます。
遺言によって、相続人らの相続分を指定したり、「Aには○○を、Bには△△を与える」というような遺産分割方法の指定や、第三者への遺贈などが自由にできます。また、遺言の内容を責任をもって実現する遺言執行者を指定することもできます。
但し、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言によって侵害できない固有の権利(遺留分)を有し、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内であれば、自 己の遺留分の主張(遺留分減殺請求)をすることができます。この遺留分まで奪ってしまいたいときは、遺言者を虐待したり重大な侮辱を加えたなど特別な事情 がある場合に限り、家庭裁判所に「推定相続人の廃除」の請求をすることができます。
遺言の方法としては、一般には自筆証書遺言」と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は簡単にできますが、記載の要件が厳格なうえ(例えば訂正方法を間違えればすべて無効となります)、紛失や隠匿、偽造などの危険があります。これに対して公証人に内容を確認してもらって作成する公正証書遺言は、信頼性が高く、また原本を公証人が保管してくれるので安心です。
弁護士は、遺言の作成や遺言執行者への就任などの業務も行っていますので、必要に応じてご相談下さい。
(いずみ第2号1996/1/1発行)