トランスジェンダーの方が戸籍上の性別を変更するための要件について定める「性同一性障害特例法」の規定の合憲性が争われた事件について、最高裁大法廷は、2023年10月25日、15人全員一致の意見として、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」との要件が違憲であるとの判断を示しました。最高裁の違憲判決としては12件目になります。
性同一性障害特例法では、性別変更の要件として、①18歳以上であること、②現に婚姻をしていないこと、③現に未成年の子がいないこと、④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、を要求しています。
当事者の方は、戸籍上は男性ですが性自認は女性で、性別適合手術は受けていないが、長年のホルモン治療により生殖能力が減退しているとして、戸籍上の性別変更を求めていました。
今回の判決では、④の要件について、「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」とし、特例法制定以降の社会の変化、医学的知見の進展なども踏まえ、同要件は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」であるとしました。
他方、⑤の要件については、15人の裁判官の内3人は最高裁において違憲と判断すべきとの反対意見を述べましたが、結論としては、高裁段階で検討されていないとして、自ら判断はせずに審理を高裁に差し戻しました。
今回の裁判は、2019年に同様の事案について最高裁が合憲判断を示したばかりにもかかわらず、15人全員の大法廷で判断を行うことが決定されたため、その判断が注目されていました。私どもとしても、メールニュース55号で安田弁護士が執筆していますが、違憲判決が出されることを願っていましたので、今回の最高裁の判断を喜ばしく感じています。
この数年、トランスジェンダーの方に対する社会の理解は大きく前進したように感じます。裁判所の判断としても、今年の7月11日にも、最高裁がトランスジェンダーの職場環境について国の対応を違法とする判断を示すなど、画期的な判決が続いており、今回の裁判所の判断もこのような流れに属するものといえます。
⑤の要件についても速やかに違憲判決がなされ、だれもが自認する性で生活し、法令上も性自認に従った取扱いを受けるという当然の権利が実現されるよう、願っています。
(弁護士 松村 隆志)
(メールニュース「春告鳥メール便 No.63」 2023.11.7発行)