1 改正民法の施行
改正民法が令和2年4月1日に施行されました。今回はとくに、事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を確認する今回の改正によって新設された手続をご紹介しましょう。
2 旧民法下の問題点
これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、義理や人情等から、安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。
そこで、今回の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されました。
3 改正民法の定め
改正民法下では、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合に、その締結日の前1か月以内に、保証意思宣明公正証書を作成することが必要となりました。その他、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合等も、保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。
なお、上記の保証契約を締結する場合であっても、会社等の法人が保証人になろうとする場合には、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。
また、保証人になろうとする者が、①主たる債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者であるとき、または②主たる債務者が個人である場合の共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者が保証人になろうとする者であるときにも、保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。 また、保証人になろうとする者が保証契約のリスクを十分に理解するためには、主債務者の財産状況をきちんと把握しておく必要があります。そこで、事業のために負担する債務について個人に保証を委託する場合には、主たる債務者は保証人になろうとする者に対して財産状況等の情報を提供する義務を負うことになりました。 具体的には、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外の債務の有無、その額と履行状況、③不動産等、主たる債務の担保としてほかに提供するものがあるときはその旨及びその内容に関する情報を提供することが必要になりました。
そして、主たる債務者がこの情報を正しく提供しなかったために保証人になろうとする者が事実を誤認し、債権者もそれを知り、又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができることになりました。
こうした規定は、令和2年4月1日以降に締結されている事業用融資の保証契約に適用されています。
4 さいごに
保証意思宣明公正証書を作成するには、事前にさまざまな情報を取得して整理し、公証人から指示された資料や保証意思宣明書等を公証役場に提出しておく必要があります。
弁護士は上記のような保証意思宣明公正証書に限らず、様々な公正証書の作成に関与していますので、疑問や不安に思われることがあれば、弊所までお気軽にご相談ください。
(弁護士 安田 知央)
(メールニュース「春告鳥メール便 No.35」 2021.3.31発行)