ようこそ!いわき総合法律事務所ホームページへ! トップへ
トップページ > 読み物集 > 耳より法律情報(メールニュース)
耳より法律情報(メールニュース)
「体育の日」

 長い間、10月の祝日といえば「体育の日」でした。私が子どものころは、「体育の日」といえば10月10日と決まっていました。

 ところが、いつの頃からか、「体育の日」は10月10日ではなく「10月の第2月曜日」と定められるようになりました。さらに、平成30年に改正された「国民の祝日に関する法律」により、名称も「スポーツの日」に変わりました(国民の祝日に関する法律第2条)。

 この改正法により、「体育の日」という祝日は存在しなくなり、記憶の中の存在となったのです。

 なお、オリンピックの開催が予定されていた2020(令和2)年に限り、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」第32条により、「スポーツの日」は、7月24日に移動しました。そのため、今年(令和2年)の10月には祝日がありません。

 ちょっと寂しいですね。

                             (弁護士 井上 将宏)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.28」 2020.9.2発行)

ページトップへ