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春告鳥 第6号
ファミリーマート過労死事件

1 長時間労働による疲労困憊で転倒して死亡

 Wさん(当時62歳)は、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店(H氏経営)であるA店とB店でアルバイト従業員として勤務していました。Wさんは休日もほとんどないまま、平日は午後9時から翌朝11時まで、土曜は午後9時から翌朝6時まで、日曜は午後9時から翌朝9時まで、2つの店舗を奔走して働いていました。Wさんの亡くなる直前6か月間の時間外労働時間は1か月当たり、過労死基準を大きく超える218時間~254時間に及んでいました。その結果、長時間労働による疲労が蓄積していたWさんは、平成24年12月21日午後9時ころ、A店内で脚立に乗って作業中に意識を喪失し、脚立から転落して床面に頭部を強打しました。救急車で搬送され、緊急手術を受けましたが、脳死状態のまま容態は改善せず、平成25年1月6日に病院にて亡くなりました。

 

2 弁護団の結成と労災認定、   民事訴訟の提起から和解成立まで

 Wさんの長女S子さんは、事故が起きた直後、インターネットで「過労死110番全国ネットワーク」のHPを見つけて岩城弁護士に相談。岩城弁護士は、当時同じ事務所に所属していた瓦井剛司弁護士と弁護団を結成し、平成25年1月18日付けで労災申請を行い、同年3月には労災認定がなされました。

 その後、妻のM子さん、長女のS子さん、長男のTさんの3人は、加盟店主のH氏とファミリーマート本部を被告として大阪地裁に民事訴訟を提起しました。その時点で喜田崇之弁護士(関西合同法律事務所)と私が弁護団に加わり、弁護士4人体制での弁護団となりました。裁判で我々は、松葉和己医師の医学意見書に基づき極限的な疲労と意識喪失の間に因果関係があること、フランチャイズ契約の内容、経営実態や会計システム等をもとに、加盟店主だけでなくファミリーマート本部も損害賠償責任を負うべきであることを主張しました。これに対し、被告らは強く争う姿勢を示していましたが、訴訟提起から1年以上が経過した頃、ファミリーマート本部側から和解の申し出があり、協議を重ねた結果、平成28年12月22日付けで和解が成立しました。

 

3 和解成立の意義とマスコミ報道

 諸事情により、和解の内容までは明らかにすることはできませんが、ファミリーマート本部が加盟店の従業員の過労死事件について和解に応じたことは、コンビニフランチャイズの加盟店で働く従業員の生命と健康の安全を確保し、さらには、コンビニフランチャイズシステムの社会的信頼を高めていく上で、大変意義のあることだと思います。本件和解は、同年12月30日以降全国で大きく報道され、ファミリーマート本部はNHKの取材に対し、「今後も加盟店が労働法規を守るように指導していく。」とコメントしました。

 コンビニエンスストアでは、従業員はもちろん、加盟店主自身も過酷な労働環境に晒されていることが少なくなく、コンビニフランチャイズチェーンで働く人たちの労働時間や健康確保のあり方について見直しが必要ではないかと思います。

 Wさんの妻のM子さんは、報道関係者の取材に対して、以下のコメントを残しました。

 

「日本には、現に過酷な長時間労働など劣悪な労働環境に苦しんでいるコンビニエンスストア従業員の方が多くいると思います。家族思いで真面目だった主人はもう帰ってきませんが、せめて、主人のような犠牲者を二度と出さないようにしたいと願い、この裁判を起こしました。今回の和解がきっかけとなって、コンビニエンスストアを経営するフランチャイズの本部が、その加盟店の従業員の労働環境を改善するために、指導、監督するようになっていただければと願っています。」

 

 この事件を担当した弁護士の1人として、同じような事故が起きることがないよう、過労死ゼロの社会が実現することを切に願うばかりです。

                               (弁護士 稗田 隆史)

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