同性婚を認めない現行制度は憲法24条違反──札幌高裁が画期的判決

1 高裁で初の「違憲」判決 北海道の3組のカップルが、戸籍上の同性同士の結婚を認めない現行制度は憲法に違反しているとして国を訴えた訴訟で、札幌高裁は3月14日、現行制度は「法の下の 平等」を定めた憲法14条、婚姻の自由を保障した々24条1項と2項に反する(違憲)との判決を出しました。国への損害賠償請求は棄却しました。

 斎藤清文裁判長は、24条1項は「異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同程度に保障していると考えるのが相当」と指摘し、現行制度が 同性愛者の婚姻を認めないことは「国会の立法裁量の範囲を超えており、憲法24条に違反する」としました。

 14条に関しても、性的指向と婚姻の自由は「重要な法的利益」であるのに、同性愛者は、異性婚と同じさまざまな制度上の保障を受けられず、著しい不利益を受けてい ると批判。「現時点において、合理的根拠を欠くものであって、差別的取扱い」だとしました。

 全国5カ所で行われている一連の訴訟で、憲法24条違反を正面から認めた判決は初めてであるうえ、最初の控訴審判決であることから注目されます。

2 東京地裁も「違憲状態」判決 また、同日、同種の訴訟で地裁最後の判決が東京地裁(飛澤知行裁判長)でありました。東京地裁は、法律上同性のカップルが婚姻による法的利益などを受ける制度が 何もない現状は、「憲法24条2項に違反する状態」(違憲状態)と判断しました。

3 これまでの各地の集団訴訟の状況

 これまでの各地の地裁での判決は以下のとおりです。

 札幌地裁(2021年3月17日)‥‥‥‥‥‥違憲(憲法14条1項)<上記1の一審>

 大阪地裁(2022年6月20日)‥‥‥‥‥‥合憲

 名古屋地裁(2023年5月30日)‥‥‥‥‥違憲(憲法14条、24条2項)

 福岡地裁(2023年6月8日) ‥‥‥‥‥‥違憲状態(憲法24条2項)

 東京地裁(第1次)(2022年11月30日)‥違憲状態(憲法24条2項)

 東京地裁(第2次)(2024年3月17日) ‥違憲状態(憲法24条2項)<上記2>

4 審理の場は最高裁へ 1の札幌高裁判決に対し、原告らは最高裁に上告する方針であるとのことです。

 最高裁が「違憲」「違憲状態」と判断すれば、立法府である国会が民法などの法改正に動き出さざるを得なくなります。

5 今後の見通しなど

(1) 今回の札幌高裁の判決により、性自認や性指向を個人の尊厳として尊重する司法の流れは明確になったといえます。

 最高裁は、この流れを後退させることなく、同性婚を認めない現在の法律は憲法24条2項、14条に違反するとの判断を早期に行うべきです。そうすることによってこそ、立法府である国会が本気で動き始めることになります。

(2) 事は個人の尊厳に関わることであり、また、同性カップルの人たちは法制度がないことで日々不利益を受け、辛い思いをしています。

 政府も国会も、最高裁の判断を待たずに、ただちに法改正に動き出すべきです。

(3) なお、選択的夫婦別姓制度の導入について、最高裁は2021年に「合憲」判断をしましたが(2021年6月23日)、その後も多くの集団訴訟が次々と起こされています。

 もし、同性婚が認められるべきだとの最高裁判決が出たとしたら、選択的夫婦別姓を認めない現行制度についても、最高裁は憲法違反との判断をするのではないかと思います。なぜなら、例えば男性同士や女性同士の婚姻が認められる場合に、どちらかの姓を選ぶことを強制することが不合理であることは、異性婚の場合よりもいっそう明らかだからです。

 この選択的夫婦別姓制度の導入についても、今後注目していきたいと思います。

(弁護士 岩城 穣)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.66」 2024.3.22発行)