民事トラブルで苦しんでおられるあなたへ
1この文章を読まれているあなたは、どんなトラブルを抱えておられるのでしょうか。
日々の生活の中で生じた交通事故、売買、賃貸借、金銭貸借、商品購入、相隣関係や土地境界、日照や騒音といったのトラブルでしょうか。
事業をされている方は、取引上のトラブルや債務整理、取引先の倒産といった問題でしょうか。
夫婦間の離婚・異性問題・親権をめぐるトラブル、親族間の扶養や後見、相続や遺言をめぐるトラブルでしょうか。
どんなトラブルであっても、今のあなたに、大きな悩み、ストレスとしてのしかかっているのではありませんか。
2まずは、当事務所にご相談下さい。
- あなたの抱える悩み・トラブルについて、長年にわたり様々な分野の取り扱い経験をもった弁護士が、優しく、ていねいにお聴きします。
- 相談の中で、あなたが理不尽な攻撃を受けたり、違法・不当な状況におかれたりしていることがわかった場合には、憲法の保障する基本的人権や法的権利の点からその違法・不当性を確認し、あなたの尊厳と権利を回復するための方策を共に考え、的確なアドバイスをいたします。
また、その方策を実行するために、当事務所の弁護士に依頼することも可能です。 - 相談の中で、法的な対応とあわせて、又はこれより先におこなった方がよいこと(例えば他の分野の専門家への相談、行政への申し入れ、NPO団体の紹介など)があると考えられる場合は、相談者のご希望やご意向を踏まえて、仲介や協力の労もとらせていただきます。
3一人で抱えて悩まないで、ご相談下さい。
人間社会の中で起こったトラブル・紛争は、人間社会の仕組みや制度を使って解決することが可能です。一人で抱えて悩まないで、ご相談下さい。
民事トラブル一般のご相談について
1まずは、お電話で予約のうえ、予約いただいた時間に事務所にお越しいただいて面談するのを基本とさせていただいております。
メールや手紙、FAXなどでの相談申込みも可能ですが、相談の日時は必ず電話でご確認下さい。
もっとも、地理的、時間的その他の事情で、事務所にお越しいただくのが困難であるといった特別の事情がある場合は、メールやFAXを活用し、また、電話のほか、Zoom(インターネットを利用した無料通話システム)等による相談にも応じたいと思いますし、事情によっては私どもの方からご自宅やご指定の場所に出向くことも検討させていただきます。
2「法律相談カード」をお送り下さい。
ご相談に先立って、可能であれば、こちらの「法律相談カード」に必要事項を記載して、できれば事前にメール・FAX・郵送などでお送り下さい。
また、
- 経過を時系列で整理したメモ
- 関連する資料
- 弁護士に質問したい事項のメモ
をご持参いただくと、効率的な法律相談が可能になります。
当日、ご依頼までされる可能性があるとお考えの場合は、認め印をお持ち下さい。
3初回相談に限り最初の30分は無料。
相談料は、30分毎に5,500円(税込み)となっておりますが、初回相談に限り、最初の30分は無料とさせていただいております。
依頼する場合の弁護士費用について
1弁護士の費用について
弁護士の費用は、①着手金(事件処理の着手時)、②報酬金(解決時)、③実費、④その他(日当など)です。
弁護士費用については、当事務所の報酬規定に基づき、弁護士と十分に協議して決めることになりますが、大まかな考え方や基準は、こちら【費用について】をご覧下さい。
2経済的困難などの事情がある場合
経済的困難などの事情がある場合は、分割払いにしたり、着手金を少なくして報酬金で調整したり、法テラスを利用するといったことも可能です。遠慮せずに、率直にご相談下さい。
民事事件一般に関する経験・実績など
1民事一般事件は、圧倒的に多くの弁護士が取り扱っていますが、当事務所所長の岩城弁護士については、以下の点をアピールをさせていただきます。
- 1988年の弁護士登録以来、35年以上及ぶ弁護士経験があること
- その間、所属事務所での相談はもちろん、多数の自治体での法律相談や各種団体が行っている法律相談など、恐らく数千件の相談に応じ、訴訟や調停などの法的手続件数は数百件から一千件以上にのぼること
- 親身かつ丁寧にご相談をお聞きし、わかりやすく的確なアドバイスをすること
- 事件として受任する場合も、弁護士が一方的に請け負うのではなく、依頼者に寄り添いながら二人三脚、共同作業で事件処理を進め、納得のいく解決まで共に歩むこと
- 豊かな人権感覚と強い正義感で、理不尽なことに対しては徹底して闘うこと
- 法律や裁判例では難しい事件であっても、これは重要だという事件は積極的に取り組み、新たな判例を切り開いていく姿勢で臨むこと
2岩城弁護士が一般事件でこれまでに勝ち取った判決のうち判例雑誌に掲載されたものには、以下のようなものがあります。
① 公立中学校教師体罰事件
(大阪地裁平成9年3月28日判決・判例時報1634号102頁、判例地方自治174号77頁)
公立中学校で教師が家庭訪問をした生徒の自宅で体罰を振るった事件で、大阪市と教師に損害賠償請求をし、大阪市に勝訴しました。高裁では教師も一定額を支払う内容の和解をしました。
② 中国人の医師国家本試験受験資格認定請求却下処分取消請求事件
(東京高裁平成13年6月14日判決・判例タイムズ1121号118頁、判例時報1757号51頁)
中国で医科大学を優秀な成績で卒業後、日本で医師になりたいと考えて来日し、日本で約6年間研究生として医学を勉強した中国人が、医師国家試験の受験資格認定の申請をしたが、中国には医師免許・医師国家試験の制度がないという理由で本試験の受験資格の認定申請を却下したことから、国に対してこの却下処分の取消しを求めて行政訴訟を提起し、東京高裁で逆転勝訴判決を勝ち取りました。
行政手続法に関する重要な判例として多数の評釈が書かれ、また行政法の教科書に取り上げられるなどしています。
③ 堺市中百舌鳥マンション風害事件
(1審)大阪地裁平成13年11月30日判決・判例タイムズ1113号178頁、判例時報1802号95頁
(2審)大阪高裁平成15年10月28日判決・判例時報1856号108頁
自宅から約20メートル離れたところに20階建ての高層マンションが建設された後、激しい風害が発生し、生活が困難になった2世帯が提訴した事件。1審は初めて風害の違法性を認めたものの、慰謝料しか認めませんでしたが、2審は自宅を売却せざるを得なかったことによる経済的損害も認容しました。各地の風害事件を励ます大きな先例となった判決でした。
④ゴルフ場事故をめぐる損害賠償請求事件
(岡山地裁平成25年4月5日判決・判例時報2210号88頁)
ゴルフ場で4人のグループでゴルフをしている途中、メンバーの一人(加害者)(Y1)が球を打ったところ、振り向いた依頼者(X)の顔面を直撃し、依頼者が失明した事件で、Xの代理人としてY1、キャディ(Y2)、ゴルフ場運営会社(Y3)を被告として提訴した訴訟で、過失割合を原告が3割、Y1が6割、Y2・Y3が1割と認定し、Y1~Y3に対して連帯して7割の支払いを命じる判決を得ました。なお、本件は高裁で和解により終了しました。