Q
民法改正により日本でも共同親権が導入される予定と聞きましたが、どのような内容なのでしょうか。
A
離婚後の親権のあり方として、共同親権が加わることになります。
○共同親権の導入
現行法では、離婚する場合、親権者は父母のいずれか一方に定めなければならないとされています(民法819条)。
この規定が、今回の民法改正により、離婚後でも父母の双方に親権を定めることも可能となります。また、すでに離婚をして単独親権と定められている場合でも、子供自身またはその親族が家庭裁判所に対して共同親権への変更を求めることも可能となっています。
○懸念されるDV事案
共同親権の導入によって懸念される点として、子が再びDV被害を受けるリスクがあるという点があげられます。単独親権であれば、他方によるDVを排除出来ていたことに対して、共同親権により、双方の親権者との接触の機会がある以上、DVのリスクが生じてしまいます。
こうした状況を踏まえ、改正案の中には、共同親権であっても、「子の利益のため急迫の事情がある」場合には、父母いずれかによる単独での親権の行使が可能となると定められています。そして、DV事案については、その加害行為が繰り返されるおそれがあるといった特性から、加害行為が現に行われていない間も「急迫の事情」が認められる状態がありうるとの考えが法制審議会でも示されているところです。
○実際の運用
日本における親権のあり方について、新たに「共同親権」が導入されることで、今後どのように親権を定めるのかという点で、家庭裁判所の果たす役割は大きく、その負担も増していくものと考えられています。そうした状況下で、適切な親権者の定めを実現できるのかについては課題が残るところです。
弁護士 村西優画
(春告鳥20号 2024.8.3発行)