Q
私は、昨年、父から土地を相続しました。父は、30年ほど前にその土地を購入しました。私が相続してからも土地の利用状況は変わりません。先日、隣地所有者から、「土地の売却をするために境界を確認したところ、そちら(相談者)が庭として利用している土地の一部がこちら(隣地所有者)のものであることが判明した。」と連絡を受けました。私はお隣の方にその部分を引き渡さなければならないのでしょうか。
A
本件係争部分を引き渡さなければならないかどうかは、その土地の所有権を時効取得したかどうかによります。
法律上は、①占有の開始時に他人のものであることを知らず、知らなかったことに過失がなかったときは、所有の意思をもって、平穏かつ公然と、10年間他人の物を占有すれば所有権を取得する、②占有の開始時に他人の物であることを知っていた場合でも、20年間占有すれば所有権を取得する、とされています(民法162条1項、2項)。
あなたは、お父さんの占有を承継していますので、あなた自身の占有のみを主張することも、あなたの占有にお父さんの占有を併せて主張することもできます。あなたが占有を開始してから1年程度ということですので、お父さんの占有も考慮する必要があるでしょう。その場合、お父さんの占有について、右にあげた各要件を満たす必要があります。
本件では、お父さんは30年ほど本件係争部分を占有していたということなので、①の善意無過失が認められなくても、②によってその部分を時効取得しているとの主張が可能です。
ただ、②でも「所有の意思をもって」占有していたことが必要です。その意思は、占有を取得するに至った原因によって定まるものとされており、賃貸借によって占有を開始した場合には、例外的な場合を除いて(民法185条)、どれだけ占有しても時効が成立することはありません。したがって、もともとお父さんが庭の一部を隣地所有者から借りて占有を開始した場合には、時効が成立しないことになります。
いずれにせよ、時効取得したことを確定するには、最終的には民事訴訟が必要ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
(弁護士 松村 隆志)
(春告鳥第18号 2023.8.3発行)