公立高校教諭の過重業務について、給特法の存在と校長が安全配慮義務を負うことは別問題であることを明確にした大阪地裁判決

1 はじめに

大阪府立高校の教員である西本武史氏が、過重な業務により長時間労働を余儀なくされ適応障害を発症した事案について、大阪地方裁判所は、令和4年6月28日、西本氏側の主張を全面的に認め、大阪府に対し損害賠償を命じる判決を下しました。大阪府は控訴を断念し、判決は確定しています。今回は、同判決の意義について説明したいと思います。

2 事案の概要

西本氏は、発病当時、担任としての業務、ラグビー部の主顧問、卓球部の副顧問として平日の練習の付き添いや土日の合同練習の指導を行っていたことに加え、国際交流委員会の主担当として生徒を引率しての海外での研修の準備も行ったことにより、発症前2ヶ月間に概ね1ヶ月当たり120時間程度の時間外勤務が認められるなど、量的・質的に過重な業務に従事していました。

西本氏は、校長に対し、「適正な労務管理をしてください。あまりにも偏りすぎている。」、「このままでは死んでしまう。」、「もう限界です。精神も崩壊寸前です。」等適切な労務管理をするよう求めましたが、校長は、「体調は大丈夫ですか。」、「仕事の進み具合はどうですか。」など声かけをするのみでした。

3 大阪府の主張

大阪府は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下「給特法」という)を根拠に、西本氏の労働時間は労基法上の労働時間と同視できないと主張しました。

給特法は、教員の職務は、自主性、創造性に富んでおり勤務時間の管理が難しいという特殊性に鑑みて、①給与月額4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しないこと、②超勤4項目(実習、学校行事、職員会議、非常災害など)を除き、教育職員に時間外労働を命じることはできないこと等を規定した法律です。

本件では、大阪府は、西本氏が時間外に従事した業務は超勤4項目ではなく、西本氏が自主的に校務に従事していたものであると主張しました。

また、校長は遅くまで働いていた原告に対し、「体調は大丈夫ですか。」「仕事の進み具合はどうですか。」など声かけを頻繁にしていたことにより、安全配慮義務は尽くされていると主張しました。

4 判決の内容

判決は、西本氏の過重労働を認めた上で、教員の自主性・創造性が尊重されるべきことと、教員が客観的に心身の健康を害するおそれのある過重な業務に従事している場合に、健康を害することがないよう配慮すべき義務があることとは別の問題であると判断しました。

そして、校長は、西本氏の長時間労働が生命や健康を害するような状態であることを認識・予見可能であり、その労働時間を適正に把握した上で、事務の分配等を適正にするなどして勤務により健康を害することがないよう配慮すべき注意義務を負っていたとしたにもかかわらず、漫然と身体を気遣い休むようになどの声掛けなどをするのみで抜本的な業務負担軽減策を講じなかったことは、安全配慮義務違反が認められるとしました。

5 本判決の意義

本判決は、給特法により教員の時間外業務時間が、時間外割増賃金の生じる労働時間とはならないとしても、学校は、使用者として、教員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負っており、その際には給特法により給与の発生しない時間外労働時間についても、考慮されることを明確にしたことにその意義があります。

給特法自体、1966年に実施された調査で教員の時間外労働時間が月8時間であることを前提としたものであって、現在では平均1か月あたり123時間もの残業をしているとの報道もある教員の労働実態と著しく乖離しており、早期の改正が望まれます。

他方、精神疾患により休職する教員が毎年5000人前後いるなど、教員の労働環境の改善は急務です。本判決により、安易に教員の自発的業務であるとして労務管理を怠る状況が改善され、教員の労働環境の抜本的改革につながることを切に望みます。

(弁護士 松村 隆志)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.54」 2022.11.21発行)