新型コロナウイルスのワクチン接種により副反応などで死亡した場合、予防接種健康被害救済制度の適用により一時金4420万円が支払われることが、2021年2月19日、衆参予算委員会での田村厚生労働大臣の答弁から明らかとなりました。
弁護士としては、ワクチン接種と死亡との相当因果関係をどのように判断するのかという問題に興味がありますので、今後の推移から目が離せません。
ところで、予算委員会のやり取りを見ていたわけではありませんので、詳細については不明ですが、死亡一時金の金額が4420万円ということからすると、新型コロナウイルス感染症は、予防接種法第2条第2項の「A類疾病」に分類されることになるものと思われます(予防接種法施行令第17条第4項第2号)。
2021年2月19日時点で、予防接種法第2条第2項及び同法第2条第2項第12号を受けた予防接種法施行令第1条いずれにおいても、新型コロナウイルス感染症を「A類疾病」と定める規定はありませんので、今後(おそらくは)予防接種法施行令第1条を改正し、あらたに同施行令第1条第4号として新型コロナウイルス感染症が規定されることになるのではないでしょうか(ちなみに、冬の風物詩であるインフルエンザは、予防接種法第2条第3項第1号により「B類疾病」に分類されます。)。
救済制度が設けられるのは良いのですが、ワクチン接種により死亡することが想定されるということでもありますので、少し怖い気もしますね。
(弁護士 井上 将宏)
(メールニュース「春告鳥メール便 No.34」 2021.3.3発行)