民法改正(法定利率)について

1 改正民法の施行 改正民法が令和2年4月1日に施行されました。今回はとくに、法定利率について改正された点をご紹介します。

2 旧民法下の問題点 

 旧民法下では、法定利率は固定性で、民事法定利率は年5%(旧民法404条)、商事法定利率は年6%(旧商法514条)と定められていましたが、市場金利と著しく乖離しており、経済の実情に合わないと批判されていました。

3 改正民法の定め 

 改正民法下では、市場金利に連動した変動制を採用するという抜本的な改正を行いました。施行当初は年3%でスタートし(改正民法404条2項)、その後は、3年を1期として、期ごとに利率が見直され(改正民法404条3項)、緩やかに市場金利に連動する仕組みになっています。

 また、以上の改正に伴い、商事法定利率は廃止され、改正民法の変動制の民事法定利率に一本化されます。

4 基準時 

 このように法定利率を変動制にすることにより、どの時点の法定利率を適用するのかという基準時の問題が新たに生じるようになりました。

 まず改正民法では、原則的ルールとして、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、「その利息が生じた最初の時点」の法定利率による(改正民法404条1項)との規律を設けました。

 金銭債務の不履行による損害賠償債務(遅延損害金)については、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」の法定利率によります(改正民法419条1項)。

 また、不法行為に基づく損害賠償債務であれば、不法行為時の法定利率が適用されます。

5 さいごに 

 以上のとおり、変動制の法定利率が取り入れられたことにより、利率の適用基準時はいつかという問題が新たに生じますので、契約書で明記しておくというケースも増えてくるのではないかと思われます。

 ご自身がかかわる債権債務関係について、どの時点の法定利率が適用されるのかなど、不安や疑問に思うことは、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

(弁護士 安田 知央)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.31」 2020.12.25発行)