民法改正(消滅時効)について

1 改正民法の施行

 改正民法が令和2年4月1日に施行されました。何回かに分けて今回の改正によって影響があると思われる部分をごく簡単ではありますが、ご紹介したいと思います。今回のテーマは、消滅時効に関する改正です。

2 消滅時効とは

 消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。「権利の上に眠るものは保護しない」ということが消滅時効制度のひとつの意義であると言われています。

3 旧民法の定めとその問題点

 旧民法では、消滅時効の期間を原則として10年間とした上で、様々な例外を定めていました。例えば、医者の診療報酬は3年、飲食店の飲食代は1年、というように債権の種類ごとに短期の消滅時効が規定されていました。しかし、はり師や柔道整復師も医者と同様に3年の診療報酬債権の消滅時効に服するのかどうかにつき、肯定・否定両説が存在するなど、ある債権にどの時効が適用されるのか、複雑で分かりにくいということが散見されました。

4 改正民法の定め

 改正民法では、このような債権の種類ごとに区別する規定が削除されました。これによって消滅時効期間は統一され、「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」「(権利を行使することができることを知らなくても客観的に)権利を行使することができる時から10年」となりました。もっとも、不法行為(「損害および加害者を知った時から3年」「(損害や加害者がわからない場合でも)不法行為のときから20年」)というように、いくつか例外はありますので、完全に統一されたわけではありません。しかし、旧民法に比べれば消滅時効期間はかなり整理され、分かりやすくなりました。

 また、「協議による時効の完成猶予」制度が改正民法で新たに導入されたことも重要です。これは債権者及び債務者が書面で合意をし、時効の完成を猶予することができるとしたものです。とくに債権者からみれば、時効の利益を自ら放棄するものですので合意する際には、その効果について十分理解しておく必要があるといえます。

5 さいごに

 自分の債権・債務について、時効がいつ来るのか、また時効が近づいてきたら何をすべきかを考えておくことはとても大切なことです。お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

(弁護士 安田 知央)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.26」 2020.6.29発行)