財産分与とは、夫婦が離婚する際に、夫婦が婚姻中に形成した共有財産を清算したり、今後の離婚後の扶養等を処理したりする手続を指します(民法768条)。共有財産を2分の1ずつ分け合うという考え方が一般的ですが、どのように財産分与をするかどうか、その内容については当事者間の協議で決めることもできますし、協議でまとまらないような場合には、家事調停や家事審判を申立てることによって家庭裁判所が決定してくれます。このような手続は、法律上婚姻をしている夫婦だけに限定されず、婚姻届を提出していないが事実上の夫婦関係にあるような場合(いわゆる内縁関係)であっても行うことができます。ただし、離婚時から「2年」を経過した場合には時効にかかってしまうため、注意が必要です。なお、財産分与の額を決定する際には、今までに発生している未払いの婚姻費用や離婚に伴う慰謝料額が考慮されるといわれています。
さて、どのような財産が財産分与の対象となるかですが、夫婦それぞれが婚姻中に得た財産は、共有財産と推認されるため、原則として財産分与の対象となります。給与や退職金などはその典型例です。ところが、夫婦の一方が婚姻前以前から有していた財産や、別居後に得た財産については、対象財産から外れることになります。また、対象財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、いわゆる借金も含まれることになります。もっとも、住宅ローンのような借入金の場合は、離婚後もどちらか一方が自宅に住み続ける可能性があるため、機械的にローン残高を分割するという方法は必ずしも適切ではありません。そのほか、共有財産の形成に一方当事者の寄与度が高いといったケースの場合は、2分の1ずつ分け合うというルールが適用されないこともあります。
離婚についてお悩みの方や、既に離婚したけれども財産分与の手続をしなかったという方は、適切な財産分与を行うためにも、当事務所までご相談されてはいかがでしょうか。
(弁護士 稗田 隆史)
(春告鳥第7号 2018.1.1)