1 はじめに
2019年1月16日、大阪地方裁判所第5民事部において、通称『ひげ裁判』の原告勝訴の判決が言い渡されました。
この裁判は、地下鉄の運転士(原告は2名の男性運転士)に対して、ひげを一律に禁止することとした大阪市交通局(当時)における職員の身だしなみ基準の是非を通じて、本来的に個人の自由に属する行為を一律全面的に禁止する職場内ルールの必要性・合理性を問う裁判でした。
大阪市側を敗訴させた上記判決に対しては、当時の吉村大阪市長が早々に批判的なツイートを行い、控訴意思を表明して争う姿勢を示していましたが、2019年1月30日付で大阪市が控訴したことにより、舞台は大阪高裁に移りました。
2 判決の概要
大阪地裁は、大要以下のように述べて、被告に対し、原告一人につき22万円を支払うよう言い渡しました。
⑴ ひげを生やすか否か、ひげを生やすとしてどの様な形状のものとするかは、個人が自己の外観をいかに表現するかという個人的自由に属する事柄である。地下鉄運転士に対して、職務上の命令として、その形状を問わず一切のひげを禁止するとか、単にひげを生やしていることをもって、人事上の不利益処分の対象とすることは、職場のルールとして合理的な限度を超える。
⑵ 身だしなみ基準には「整えられた髭も不可」という明確な記載が存在し、通達にも人事考課への反映を行う旨の記載があること、原告らの上司はひげを理由に2つの評価項目で低評価とした旨述べていることから、ひげを生やしていたことを主な理由として不利益な人事評価がなされたものである。
⑶ 無精ひげに対しては、乗務開始前の点呼の際等にひげを整えるよう指導したり、勤務自体を停止させたりすることも可能であるのに、被告がそのような対応をした証拠はないから、原告らが、無精ひげの状態で勤務していた事実はない。
⑷ 原告らに対する人事考課の内容は、原告らの人格的な利益を侵害するとともに、適性かつ公平に人事評価を受ける機会を奪ったものであるから、国賠法上違法である。
3 結び
本判決は、労働者の市民的自由が抑圧されている現在の社会情勢や職場環境の中で、職場における労働者の市民的自由(本件では労働者の人格的利益)に対する過度の制約が違法となるということについて、あらためて確認した点に意義があります。
提訴から約3年間、職場内にありながらこの裁判を闘い続けてきた原告のお二人には心から敬意を表するとともに、大阪高裁でも良い結果を勝ち取れるよう頑張りたいと思います。
弁護士 井上 将宏
(春告鳥第10号 2019.8.1発行)