現役自衛隊員による自民党大会での「君が代」歌唱は自衛隊法が禁じる「政治的行為」に当たらないか

 2026年4月12日に開催された第93回自民党大会において、陸上自衛隊中央音楽隊の鶫真衣3等陸曹がイベント会社から依頼を受けて参加し、国歌斉唱を行いました。これについて、自衛隊法第61条が禁じている「政治的行為」に当たるのではないか、という強い批判がなされています。
 小泉進次郎防衛相は、記者会見などで、「自衛隊として組織的に参加したものではなく、イベント会社からの依頼に基づき、『私人(個人)』として休日に行われた活動である」と説明し、自衛隊法が禁じる「政治的行為」には当たらないとの認識を示しました(小泉氏は、この陸曹と握手しているツーショット写真をSNSにアップしましたが、その後削除しています)。

 当日の紹介や報道において「陸上自衛隊中央音楽隊」の肩書きが明示されており、完全に「私人」としての参加だったというのは、いかにも無理があります。

 また、国歌である「君が代」を歌うことは政治的行為ではない、という主張もありますが、問題は国歌を歌ったことではなく、自民党という政党の大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の肩書を紹介されたうえで、自衛隊の制服を着て歌ったことです。

 この件では、市民団体が既に当の陸曹や関係者を自衛隊法違反で刑事告発しており、検察の対応が注目されます。

 それにしても、一般の公務員(国家公務員、地方公務員)も含めて「政治的行為」が厳しく制限されているにもかかわらず、政権与党である自民党の党大会に肩書付きで参加して国歌を歌い(当然自衛隊から決裁を受けているはずです)、拍手喝采を浴びるという現状は、憲法の予定する文民統制(シビリアンコントロール)の点からも、強い危惧を抱かざるを得ません。

 ご存じのように高市政権は「台湾有事発言」など海外での自衛隊の参戦に前のめりであり、防衛予算の激増、国内(南西諸島(沖縄・先島諸島)、九州(大分・熊本など)、北海道)での長距離ミサイルの配備、武器移転禁止5原則の撤廃、国家情報局法案(既に衆議院を通過)、また「スパイ防止法」の制定を推進しようとしています。

 そのような大きな流れとの関係で見たとき、今回の自民党大会での現役自衛官の国家歌唱問題は、決して軽視できないと思います。

弁護士 岩城 穣
(いわき総合法律事務所メールニュース「春告鳥メール便」(2026年4月30日発行)