「サービス残業」に時間外手当の支払命令(サンマークサービス残業代請求事件)

1 皆さんは、「Nasse」という無料情報誌をご存じでしょうか。Tさん(26歳)は、99年7月「サンマーク」(本社・東京)に入社し、大阪支社編集部(従業員数約20人)で、この雑誌の広告営業と編集を担当していました。
 同社の募集広告では、「勤務時間10:00~18:00、給与月額20万円以上」となっていましたが、午後から外回りの営業活動を行い、午後六時ころ帰社した後、編集作業を午後8時、9時、遅い時には11時半まで行っていました。また、写真撮影などが午前中や夜遅く行われることもあり、「直行・直帰」も頻繁にありました。

 しかし、給与は、営業実績によるわずかな「販売手数料」を除けば、給与は20万円の定額で、残業手当はまったく出ませんでした。
 Tさんは支社長に何度も説明を求めましたが、「うちの会社では残業代は払われないことになっている」などと取り合おうとしなかったため、2000年9月末で会社を退職しました。

 Tさんは迷いましたが、2001年6月に結成された「労働基準オンブズマン」に相談し、私と田中俊、籾井美恵子弁護士の3人が代理人となり、同年8 月、会社に対し時間外手当の支払いを求める訴訟を起こし、また同年9月、同社と社長及び支社長を、労基法違反で天満労基署に刑事告訴しました。

2 裁判で会社は、(1) 営業社員の勤務形態はほとんどが営業所外で行うもので、労基法38条の2の「事業場外労働」に該当し、時間外手当が発生する余地はない、(2) 会社が支払っている20万円のうち月額8万円の「営業手当」は、所定労働時間を超えて労働する場合の包括的な時間外手当である、と主張しました。

3 2002年3月29日、大阪地裁は、(1)原告に事業所外の業務を自由に使える裁量はなく、原告の労働は被告の管理下にあり、労働時間の算定が困難とはいえない、(2) 月額8万円の営業手当の性質について、募集広告でも雇用の際の説明はなく、営業手当を除いた賃金水準も高くない、として、約390時間分の残業手当と、労基法に違反した使用者に命じられる付加金など合計211万円の支払いを命じました。
 違法なサービス残業が横行している昨今の情勢のもとで、たった一人で裁判を起こすことは大変勇気のいることですが、裁判所がTさんの訴えを認め、付加金を含めて支払いを命じた意義は大きいといえます。

4 会社の年間の所定労働時間は1740時間であるのに対し、原告の労働時間は2440時間で、その差約700時間がサービス残業。現在過労死が若者や女性にまで広がっていますが、その背景にはこのような膨大なサービス残業があります。本件は、双方が控訴し、引き続き高裁で争われることになりましたが、必ず勝訴したいと考えています。
また、労基署に対して行っている刑事告訴についても、有罪を勝ち取り、サービス残業の解消、過労死の防止に一石を投じたいと思います。

弁護士 岩城 穣(いずみ13号「弁護士活動日誌」・2002/6/1発行)

 ※控訴後第1回期日前に会社側から和解の申し入れがあり、全面的にTさんの請求を受け入れ、さらに再発防止と謝罪を約束する和解が成立しました。