相続法改正(相続放棄者の財産管理義務の明確化)

被相続人がなくなったとき、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討される方が多いと思います。

しかし、改正前民法では、相続放棄をしたとしても、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とされていました。そのため、相続人全員が相続放棄をしたときに、最後に相続放棄をした者が、たとえば、老朽化した建物を放置した結果、倒壊して第三者に損害が発生した場合、管理義務に違反しているとして損害賠償責任を問われる可能性がありました。また、相続放棄者が、その管理義務を免れるために相続財産管理人の選任を申し立てることにも困難がありました(詳細は、相続放棄の落とし穴?〜相続放棄者の財産管理義務〜をご覧ください。)。

この点につき、法律が改正され、相続放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」にのみ、自分の財産と同一の注意をはらって財産を管理すれば足りることとされ、責任の範囲が明確化されました(2023年4月から施行)。これにより、例えば亡くなった方と同居していなかった場合には、相続放棄をしたとしても、今後建物の管理責任を問われることはありません。

もっとも、相続放棄の時点で既に管理している財産については、改正後もやはり管理義務を負うことになります。かといって、放棄の前に処分してしまうと相続を承認したものとみなされてしまいます。相続放棄を検討している場合には、安易に遺産の管理を引き受けるべきではないでしょう。

弁護士 松村隆志