「とりあえず帰って来ました。眠すぎる!」平成13年2月13日、国立循環器病センター(吹田市)の脳神経外科病棟の看護師であった村上優子さん(当時25歳)は、前日の「準夜」勤務(午後3時45分~午前2時15分の10時間30分)、当日の「遅出」勤務(午前11時~午後9時15分の10時間15分)を終えて帰宅した午後9時45分、友人にこの携帯メールを送信した直後、激しい頭痛を感じた。親しい同僚に電話し、救急車で勤務先の病院に搬送され手術を受けたが、約1か月後の3月10日、帰らぬ人となった。病名は、「脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血」であった。
同年6月16日、お母さんの加代子さんが「過労死110番」に電話し、その後7年以上にわたる取り組みが始まったが、優子さんの残した携帯やパソコンのメールの内容や送信時刻と、わずか月15~20時間とされている「時間外勤務命令簿」の間には、あまりに大きな差があった。
一年後の平成14年6月、公務災害の認定請求を行うとともに、同年7月、国を被告とする損害賠償請求訴訟を提訴した。医療従事者の労働組合や退職した仲間たちの支援も受けて頑張ったが、民事訴訟は大阪地裁(平成16年10月)、大阪高裁(平成19年2月)、最高裁(同年10月)とすべて敗訴であった。
公務災害の認定請求も、平成16年5月公務外とされ、人事院に審査請求をしたが平成17年11月棄却された。そこで、民事訴訟の地裁敗訴後の平成17年5月25日、国(厚生労働大臣)を被告として、公務外認定処分の取消しを求める行政訴訟を提訴した。「5連敗」の中での苦しい闘いであったが、昨年1月16日、大阪地裁は優子さんの死亡を公務災害と認める原告勝訴の判決を下した。国は控訴したが、10月30日、大阪高裁は国の控訴を棄却する画期的な判決を出した。そして11月13日、参議院の厚生労働委員会で舛添厚労大臣は「本件は上告しません」と答弁し、高裁判決が確定した。優子さんが倒れてから7年9か月目の「公務災害認定」の確定であった。
医師の不足や過重労働が大きな社会問題となっているが、看護師の過酷な長時間・不規則なシフト勤務も極めて深刻である。厚生労働省の「お膝元」で最先端医療を行っている国立循環器病センターでさえ、膨大なサービス残業が蔓延していること、強い精神的緊張と極度の睡眠不足によって情熱を持った若い看護師が過労死したことを、大阪高裁が認めた意義は大きい。民事訴訟は敗訴で確定しているが、過酷な労働によって優子さんが亡くなった以上、その責任が、使用者であり医療行政をつかさどっている国にあることは明らかである。国もすべての病院もぜひこの判決を受け止め、人手不足を解消し、看護師さんたちが元気で働け、私たち市民が安心してかかれる医療現場にしてほしい。それが、わずか25歳で亡くならなければならなかった優子さんとご両親の無念に、わずかでも報いることになるだろうと思う。
【弁護士 岩城 穣】(いずみ第25号「弁護士活動日誌」2009/1/1発行)