弁護士 村西優画
遺産分割協議においては、「特別受益」について争いになることがあります。
特別受益の制度は、被相続人から遺贈・生前贈与を受けた者がいる場合、それら財産を相続財産に持戻した上で具体的相続分を定め、共同相続人間の実質的公平を図る仕組みです(民法903条1項参照)。
相続人として被相続人の配偶者が存命のケースもあり、生前、被相続人がその配偶者に対して、生活の拠点として、居住用の土地・建物を贈与していた場合、特別受益の考え方によれば、当該居住用不動産は持戻しの対象となってしまいます。
しかし、被相続人の生前に長年連れ添った配偶者が、被相続人の死亡をきっかけに、居所を失うことは、当該配偶者にとってもあまりに不合理な結果となります。
そこで、平成30年民法改正により、903条4項が新設されました。
「①婚姻期間が20年以上の夫婦の②一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定(※特別受益の持戻し)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
そのため、夫婦の婚姻期間が20年以上であること・居住用不動産を贈与(遺贈)したことの2要件により、被相続人が『当該居住用不動産を遺産に持ち戻さない』との意思表示がしたものと推定されます。この規定は、遺された配偶者の居住を確保するところに主眼があります。
遺産分割にあたっては、このような法的問題が様々に存在します。お困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
いわき総合法律事務所メールニュース「春告鳥メール便 No.78」(2025/12/26発行)

