公立病院のパワハラ上司は、個人責任を負わない──公立八鹿病院事件で最高裁が原告の上告を不受理

2016年3月24日

 新人医師が長時間過密労働と上司のパワハラでうつ病を発症し、赴任してわずか70日後に自殺した事件(公立八鹿病院34歳青年医師パワハラ自殺事件)について、1審の鳥取地裁米子支部平成26年5月26日判決、2審の広島高裁松江支部平成27年3月18日判決が揃って「判例時報」に掲載されたことを、3月15日付けの本ブログで紹介したが、そのわずか2日後の3月17日、最高裁から、「上告棄却・上告不受理決定書」が届いた(3月16日付け。なお、病院側からも上告受理申立がされていたが、同様の決定がなされた)。

 そこに書かれているのは、「法定の上告理由に該当しない」、「受理すべきものとは認められない」という、定型の「三行半」の文章だけであり、なぜそうなのかについての理由は一切書かれていない。

 パワハラによって新人医師をわずか赴任後70日で過労自殺に追いやった上司の医師に対して、国家賠償法の適用を根拠に個人責任を認めないのは不当であるとして、私たちは上告受理申立を行った。
 提出した30ページの上告受理申立理由書には、53人の弁護士が代理人に名を連ねた。また、立命館大学大学院法務研究科の松本克美教授が書いてくださった33ページに及ぶ意見書を提出し、さらに、医師、医療関係者、一般市民の皆さんから寄せられた80人の意見書も提出したにもかかわらず、この結果であった。

 民間病院であればパワハラ上司も当然個人責任を負わされるのに、公立病院だという理由だけで免罪・免責されてよいのか。高裁判決の理屈に立てば、例えば国公立大学の教授がセクハラをしても、それが「その職務を行うについて行ったもの」と認められれば、個人責任を負わなくてよいことになる。こんな、誰が見ても聞いてもおかしいことについて、最高裁は何の説明もせず、問答無用の決定をしたのである。

 私たちの訴えが「箸にも棒にもかからない」とまでいえない以上、せめて何らかの理由を述べるべきではないか。しかも、地裁の印紙代の2倍もの高額な印紙代(50万8000円)を貼らされているのである。
 これが、民主国家の最高裁判所といえるのか。このような最高裁の理不尽な対応に対する悔しい思いは、いつものこととはいえ、今回はひときわ悔しい。

 とはいえ、原告であったご両親が、「息子の為に、私達夫婦家族の納得の為に、やれるだけの事は全てやったという満足感に満たされています」「最高裁が双方棄却でも、地裁・高裁とも勝訴であり、輝かしい結果を獲得した満足のいく裁判でした。ここまでやれば、やり残して後悔する事は何もありません。」とおっしゃってくれていることに、救われる思いである。

 ※画像は上から、
 ①最高裁の外観
 ②最高裁判所大ホールにあるブロンズ像。ギリシャ神話に出てくる法の女神テミスに由来するものであるといわれ,右手には正邪【せいじゃ】を断ずる剣を掲げ,左手には衡平【こうへい】を表す秤【はかり】を持っている。(裁判所のホームページより)

(「いわき弁護士のはばかり日記」No.279 2016年3月24日)