相続放棄っていつまでできるの?

 最近法律相談を受けた事例からヒントを受けた記事を書きます。

 事例を単純化すると、親に遺産も負債もないと思って、死去してから何年も経過していた。ところが、最近行政から、親が田舎の空き家を所有していたので相続人として善処するように求められた。これに対して相続放棄をして責任を免れたいとの相談でした。

 同様の論点のある相談事例としては、親が亡くなったが親に財産も負債もないと思って放置していたところ、死亡後3か月以上経過して、親の債権者から突然請求を受けて困っている、というものがあります。

 前提として、負債も相続によって(事例では子)に承継されます。 それを避けるには、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、始めから相続しなかったことにすることができます(民法939条)。

 但し、これには期間制限があり、民法915条により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」放棄をしなければなりません(裁判所の許可を得れば伸長することは可能)。この期間のことを「熟慮期間」といいます。その間に相続を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかを決めることが予定されているのです。熟慮期間内に、家庭裁判所に、限定承認や放棄の申述をしなければ、単純承認をしたことになり負債も遺産も法定相続分に応じて相続します。限定承認をした場合には相続財産の範囲内で負債に対する責任を負います。

 熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」については、①相続開始原因及び②自己が相続人になったことを知ったとき、と解釈されていました。そうすると、前述の事例では、①は「親の死」であり、②は「子である自分が親の相続人になったこと」ですので、通常の親子関係であれば①②は親が死去したときから間もなくして知っていたことになり、それから三箇月を経過した場合には、相続放棄をすることはできず、相続財産による負担(管理責任)や負債の相続を免れないことになります。

 しかし、相続財産や負債が全くないと思って相続放棄をしなかったような場合にまで、このような結論を導くのは妥当ではないため、昭和59年4月27日、最高裁判所は、①②を知っている場合であっても、被相続人(事例では親)に相続財産(負債も含む)が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の事情があって、相続人がそのように信じるについて相当の理由があると認められる場合には、熟慮期間は相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べきときから起算すべき、としました。

 したがって、事例のような場合には、親の田舎の空き家や負債を知った時から3か月は相続放棄をして責任を免れることができる可能性があります。

(弁護士 田中 厚)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.59」 2023.6.12発行)