民法改正(保証)について

1 改正民法の施行

 改正民法が令和2年4月1日に施行されました。今回はとくに、読者の皆様もアパート等を借りるときに交わしたご経験があると思われる、賃貸借において個人が保証人となる契約について、改正された点をご紹介しましょう。

2 旧民法下の問題点

 旧民法下では、賃貸借契約の保証人は、賃借人が支払わなかった賃料等の債務の全責任を負うものとされていました。しかし、どれだけ未払い賃料等が膨らんでも、保証人がその全ての責任を負わなければならないというのは、酷に過ぎないかという指摘がなされてきました。

 また、いわゆる貸金の分野では、平成16年民法改正によって、貸金等債務の根保証(将来発生する不特定の債務の保証)をした個人保証人の保護のため、極度額の定めのない根保証契約は無効とするなどの措置が既に講じられていました。つまり、貸金の分野では、保証人の保護がはかられているのに、賃貸借や継続的売買の分野における保証人には、そのような保護がないアンバランスな状態となっていたのです。

3 改正民法の定め

  改正民法下では、賃貸借契約の保証人が個人である場合は、原則として、保証契約において「極度額」を合意しないと保証契約が無効になります。「極度額」とは、保証人の責任限度額、保証の上限額のことです。例えば、家賃が月額10万円のアパートを賃貸借する場合に、保証人との間で、極度額を契約書で100万円と定めたとすると、賃借人が家賃を滞納し、例えば1年3か月分を支払わなかった場合、130万円の滞納がありますが、大家さん(賃貸人)は保証人に対して、合意した極度額100万円までしか請求できなくなる、ということです。改正民法のもとでは、この「極度額」を原則として書面で合意しなければなりません。

 ただし、改正法の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、旧民法のルールが適用されます。こうした契約では、契約の更新の際に、改正後の民法が適用されることになります。

5 さいごに

 賃貸借契約はごく身近で、とても大切な契約です。不安や疑問に思うことがありましたら、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

(弁護士 安田 知央)

(メールニュース「春告鳥メール便 No.29」 2020.10.5発行)