介護老人施設事務責任者のクモ膜下出血死で労災認定と民事訴訟の完全勝利 ~小池江利さんの5年4か月の闘い~

~民事訴訟の完全勝利と、過労死防止法の制定に大きな足跡~

1 和歌山県有田郡広川町の介護老人福祉施設で事務責任者として勤務していた小池修司さんは、平成22年10月6日、宿直勤務中にクモ膜下出血を発症し、救急搬送されるも同月13日、49歳の若さで死亡しました。経営主体の社会福祉法人は、長年経営してきた保育園に加えて、この老人福祉施設のほか、デイサービスセンター、ケアハウス、グループホームなど6つの施設を次々と開設し、修司さんはこれらの施設の介護報酬請求をはじめとするあらゆる事務を担当してきました。そこへ、ベテラン事務員2人が次々と退職したにもかかわらず適切な人員補充がなされなかったため、修司さんに過度の業務量がのしかかっていったのです。発症前の時間外労働は4か月連続で100時間を超え、多い月は129時間55分に及んでいました。

2 妻の江利さんは、修司さんが倒れたのは仕事が原因だと確信し、1か月半後の平成22年11月25日に御坊労基署に労災申請。直後に当職が相談を受け、弁護団(林裕悟、舟木一弘、私)を結成して精力的に活動を開始しました。 

平成23年6月に御坊労基署が労災と認定したことから、我々は法人に交渉を打診しましたが不誠実な対応であったため、平成24年3月、江利さんと3人のお子さんは法人と理事長、施設長の三者を被告として和歌山地裁に民事訴訟を提起しました。

3 江利さんは大阪過労死家族の会に入会するとともに、折しも平成23年11月から始まった過労死防止法制定の取り組みにも積極的に参加、街頭での署名活動や院内集会などのほか、地元の弁護士や県会議員らの協力も得て、和歌山県、和歌山市、有田川町の3つの議会で「過労死防止基本法の制定を求める意見書」の採択を実現。平成26年6月20日、衆参両院で全員一致で成立した過労死防止法制定の大きな力となりました。

4 民事訴訟は、家族の会の仲間たちの支援も得て、平成27年8月10日、完全勝訴といえる判決が下されました。被告らは控訴しましたが、平成28年2月29日、大阪高裁で、①1審判決を上回る解決金の支払、②原告らに対する謝罪、③和解内容の施設内掲示などを内容とする完全勝利和解が成立しました。江利さんの5年4か月に及ぶ闘いは終結しましたが、江利さんは平成27年4月から大阪過労死家族の会の代表に就任し、過労死の救済と予防のために広く活動を続けています。

5 平成28年10月8日、家族の会をはじめとする支援者、小池さんご家族、弁護団による裁判報告集会が、大阪の堂島ホテルで開かれました。艶やかな着物姿で御礼の言葉を述べる江利さんと3人の子どもさんの姿を見て、この5年あまりの裁判の闘いと過労死防止の取り組みが重なり、万感胸に迫るものがありました。 

 これを力に、これからも頑張っていきたいと思います。

(弁護士 岩城 穣)

(春告鳥第5号 2017.1.1)