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法律相談 Q&A 「住宅情報STYLE関西版」2004年7月7日号より

「住宅情報STYLE関西版」(現在は廃刊、リクルート社)の2004年7月7日号に、上出恭子(当時は大橋)さんと一緒に取材を受け、「弁護士がスッキリ解決 「住まいの法律相談所」として掲載されたものです。

CASE4「電車の新線開通が延期になるらしい!」
通勤の便利さを最優先して選んだのは、1年後に電車の新線が開通する予定のニュータウン。駅近くの土地が手に入ったと喜んでいたところ、開通延期の知らせが!それだと会社まで2時間もかかる。買わなきゃダメ?

場合によっては契約が無効になることも

 正式に交わした契約を白紙に戻せるのは、相手側に「契約違反」や「瑕疵担保責任」があったとき。このケースのように、新線開通の延期は、不動産会社の責任とは言いにくいので、契約違反を理由に解除はできないと思われます。
 しかし、「申請が開通して通勤に便利になる」ことを不動産会社が積極的に宣伝していた、また、貨車印であるDさんが、通勤が便利になるという理由で購入するのだと分かっていたような場合は、錯誤(勘違い)による契約の無効を主張できます。

 いずれにせよ、このようなケースでは、契約時に「新線が○年○月までに開通することを条件とする」などの特約条項を付けておきましょう。

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