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欠陥住宅・建築紛争相談ガイド
欠陥住宅・建築をめぐるトラブルで苦しんでおられるあなたへ
この文章を読まれているあなたは、新築したり購入した住宅に雨漏りがしたり、傾いていたり、ひどく揺れたりするなどの不具合(欠陥)にお悩みでしょうか。これらの「欠陥現象」の背後には、地盤の不同沈下や、建物の強度不足などの深刻な「欠陥原因」があることがあります。
 また、建材に含まれる化学物質による健康障害(シックハウス症候群)に苦しんでおられるでしょうか。
 さらに、建物の建築や土地・建物の購入をめぐって、施工業者や住宅会社、仲介業者とのトラブルを抱えておられるでしょうか。


住宅や建物は、居住者・利用者の生存と活動の基盤であり、特に住宅は一日の疲れを癒し、家族との団らんを楽しみ、明日へのエネルギーを蓄える場です。
 また、建物の建築や購入は、人生計画の中で、数十年にわたる住宅ローンを組み、数百万から数千万円もの多額のお金をかけて行うのが一般です。
 このようにして取得した住宅や建物に欠陥があったり、トラブルがあると居住者の生命・身体・健康に重大な危険を及ぼしたり、巨額の損害を被ったり、深刻なストレスを受けたりすることになります。
 特に、住宅や建築について一般人は知識が十分でなく、住宅会社や施工業者を信頼して任せてしまいがちであり、他方で、業者間の激しい競争、下請・孫請けといった多重下請構造の中での手抜きの危険、日本では建築の専門家である建築士による設計・監理が十分に機能していないこと、行政によるチェックも不十分であることなどから、欠陥住宅や建築をめぐるトラブルは後を絶ちません。


このような悩みやトラブルを抱えるあなたは、ぜひ、当事務所にご相談下さい。

① 欠陥住宅や建築をめぐるトラブルの解決に長年の経験と実績を持つ弁護士が、欠陥現象やトラブルの経過について、詳しくお話をお聞きします。
② その上で、問題の解決のための最善の手段・方法とその手順について、的確なアドバイスをいたします。
③ 建築技術に関する専門的な知識や、建物の現況の調査が必要な場合には、欠陥住宅に関する弁護士と建築士のネットワークである「欠陥住宅全国ネット」や「関西ネット」などに所属する建築士と一緒に相談をお聴きしたり、現地調査(予備調査といいます)をしてもらった上で方針を議論することも可能です。


欠陥住宅や建築トラブルに関する請求権には、短期間で時効消滅してしまうものもあります。早めのご相談を、お勧めします。
欠陥住宅・建築をめぐるトラブルのご相談について
 まずは、ご相談下さい。
 相談に先立って、こちらの「欠陥住宅に関する相談カード」又は一般の「法律相談カード」に必要事項を記載して、できれば事前にメール・FAX・郵送などでお送り下さい。
 相談は、事前に予約いただいた時間に事務所にお越しいただいて面談するのを基本とさせていただいております。
 もっとも、地理的、時間的その他の事情で、事務所にお越しいただくのが困難な場合もあります。そのような場合は、メールやFAXを活用し、また、電話のほか、スカイプ(インターネットを利用した無料通話システム)等による相談にも応じたいと思いますし、事情によっては私どもの方からご自宅やご指定の場所に出向くことも検討させていただきます。
相談・依頼する場合の弁護士・建築士の費用について
1 弁護士への相談・依頼の費用
(1) 当事務所の弁護士へのご相談は、通常30分5400円(税込み)ですが、初回相談は30分無料です。
(2) 弁護士に依頼する場合の費用は、①着手金(事件処理の着手時)、②報酬金(解決時)、③実費、④その他(日当など)です。
弁護士費用については、当事務所の報酬規定を基準に、ご依頼者と弁護士が協議して定めることになります。

2 協力建築士への相談・調査依頼の費用

(1) 当事務所が協力を依頼した建築士に相談する場合の相談費用は、当該建築士と取り決めていただくことになりますが、おおむね1時間1万円程度(税別)とされることが多いと思われます。
(2) 当事務所が建築士に協力を依頼して、簡易な現地調査を行っていただく場合(予備調査といいます)の調査費用についても、当該建築士と取り決めていただくことになりますが、おおむね5万円程度(税別)が多いと思われます。調査結果について別途報告書を作成する場合は、その所要時間につき1時間1万円程度(税別)とされることが多いと思われます。
(3) 相談及び予備調査の結果、裁判所等に提出する本格的な調査(本調査)を行って鑑定意見書を作成してもらう場合は、その内容や規模に応じて、数十万円から100万円前後の費用がかかります。また、その後も弁護士と一緒に打合せに参加したり、裁判所に証人として証言したりする場合には、回数や時間に応じて日当等がかかります。詳しくは、当該建築士と十分にご相談下さい。
欠陥住宅問題に関する岩城弁護士の経歴など
1996年12月 「欠陥住宅全国ネット」(欠陥住宅被害全国連絡協議会)の結成に関与
1997年10月~99年2月 「欠陥住宅関西ネット」の結成と同時に事務局長に就任
1999年5月~07年11月 欠陥住宅全国ネット 事務局長
2000年6月~2002年6月 日弁連消費者問題対策委員会副委員長・土地住宅部会長
2005年11月 日弁連人権大会シンポジウム(鳥取)の第3分科会「日本の住宅の安全性は確保されたか――阪神・淡路大震災10年後の検証――」に実行委員として尽力
2010年3月~2023年3月 関西ネット代表幹事
2007年11月~2012年5月 欠陥住宅全国ネット 副幹事長(その後現在まで幹事)
欠陥住宅事件でのこれまでの勝訴事例(岩城弁護士)
① 城東区3階建売買欠陥住宅事件(大阪地裁平成12年10月20日判決・消費者のための欠陥住宅判例2集146頁)

② 生駒市2階建請負欠陥住宅事件(大阪地裁平成14年6月27日判決・消費者のための欠陥住宅判例3集226頁)

欠陥住宅問題に関する田中弁護士の経歴など

1996年12月 「欠陥住宅全国ネット」(欠陥住宅被害全国連絡協議会)の結成に関与

2000年~ 大阪住宅紛争審査会紛争処理委員

2006年 シックハウスマンション集団訴訟事件解決

2010年~ 大阪住宅紛争審査会住宅専門相談員

2002年~2012年 欠陥住宅関西ネット事務局長

2023年~ 大阪府建設工事紛争審査会特別委員

現在 欠陥住宅全国ネット幹事、欠陥住宅関西ネット幹事

欠陥住宅事件でのこれまでの勝訴事例(田中弁護士)
① 木造建売住宅の耐力壁の欠陥を認め売主、建築士、施工業者の責任を認めた判決(大阪高等裁判所平成13年11月7日判決・消費者のための欠陥住宅判例第2集4頁)

② 生駒市2階建請負欠陥住宅事件(大阪地裁平成14年6月27日判決・消費者のための欠陥住宅判例3集226頁)※岩城弁護士の②事件を共同

③ 木造注文住宅の構造上の欠陥を認め施工業者、建築士の責任を認めた判決(大阪地裁堺支部平成18年6月28日判決・消費者のための欠陥住宅判例第5集68頁)

④ 造成土地の擁壁の欠陥を認め施工業者、建築士の責任を認めた判決(神戸地裁平成20年8月21日判決・消費者のための欠陥住宅判例集第5集432頁)

⑤ 建物全体の外壁塗装工事により、その1階で飲食店を経営していた賃借人が、化学物質過敏症に罹患したことにつき、外壁塗装工事業者の責任を認めた判決(大阪地裁平成26年10月6日判決・消費者のための欠陥住宅判例第7集462頁)

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